ハラスメントの法律(刑事法)研修
研修対象者
ハラスメントの法律(刑事法)に関心がある役員、従業員など
研修の目的
セクハラやパワハラなどのハラスメントを行った加害者は、刑法上の犯罪に問われる可能性があります。企業としても、セクハラやパワハラがどのような犯罪に該当するのか、実際に刑事事件になった場合の捜査や裁判はどのように行われるのかを理解しておく必要があります。ハラスメントと法律(刑事法)研修では、セクハラと犯罪、パワハラと犯罪、刑事手続と刑事裁判など、企業において必要となるハラスメントと法律(刑事法)の知識をわかりやすく解説致します。
研修のポイント
ポイント1.セクハラと犯罪
セクハラは、内容によって刑法上の様々な犯罪に該当します。被害者の意思に反して、わいせつな行為を行ったり性的な関係を持ったりした場合は、刑法上の強制わいせつ罪や強制性交罪に問われます。また、脅迫又は暴行により性的な関係を持つことを強要した場合は強要罪に問われます。この他、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われる可能性もあります。
ポイント2.パワハラと犯罪
パワハラも、内容によって刑法上の様々な犯罪に該当します。身体的な攻撃をについては、刑法上の暴行罪や傷害罪に問われます。また、精神的な攻撃については、危害を加える旨を告知して脅迫した場合は脅迫罪、脅迫又は暴行により義務のないことを行わせた場合は強要罪、被害者を誹謗中傷したり公然と侮辱した場合には名誉毀損罪や侮辱罪に問われます。
ポイント3.刑事手続と刑事裁判
セクハラやパワハラなどのハラスメントについては、被害者による被害届や告訴状の提出などをきっかけに刑事事件に発展する場合があります。企業としても、刑事事件になった場合の捜査、加害者の逮捕・起訴、刑事裁判の流れ、犯罪ごとの刑罰などについて十分に理解した上で、適切な対応を行うことができるようにしておくことが大切です。
お問合わせ
ハラスメントに関するコンサルティング、研修、講師、費用等の詳細につきましては、下記の「コンプライアンス研修お問合わせフォーム」より、お問合わせください。