カスハラ用語集 カスハラに関する言葉の定義・意味を簡単にわかりやすく解説

労働施策総合推進法(カスハラ防止法)
正式名称を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」といい、昭和41年に制定されました。労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図ることを目的としており、求職者及び求人者に対する指導等、職業訓練等の充実、職業転換給付金、事業主による再就職の援助を促進するための措置等を定めています。令和七年改正により、カスハラに関して事業主の雇用管理上講ずべき措置等の規定が設けられ、これらの規定をカスハラ防止法と呼ぶ場合があります。
カスタマーハラスメント
①顧客等が行う、②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境を害することをいいます。
顧客等
顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の事業主の行う事業に関係を有する者をいいます。
社会通念上許容される範囲を超えた言動
カスハラの要件の一つで、顧客等の言動であって、事業主の雇用する労働者の業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものをいいます。
労働者の就業環境が害されること
アクティブ・コンサルティングでは、カスハラ防止に関するコンサルティングや研修プログラムをご用意しております。

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