ハラスメントの法律(民事法)研修

ハラスメントの法律(民事法)研修

民事法

研修対象者

ハラスメントの法律(民事法)に関心がある役員、従業員など

研修の目的

セクハラやパワハラなどのハラスメントを行った加害者は、被害者に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負う場合があり、企業も使用者責任や安全配慮義務違反を問われる可能性があります。また、紛争解決方法には、交渉、地調停、民事裁判などがあります。ハラスメントと法律(民事法)研修では、不法行為と使用者責任、安全配慮義務違反、ハラスメント紛争・訴訟など、企業において必要となるハラスメントと法律(民事法)の知識をわかりやすく解説致します。

研修のポイント

ポイント1.不法行為と使用者責任

民法は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めており(不法行為)、セクハラやパワハラなどのハラスメントを行った加害者は、被害者に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負う場合があります。また、加害者を使用する企業も、使用者責任を問われる可能性があります。

ポイント2.安全配慮義務違反

労働契約法は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めており(安全配慮義務)、従業員がセクハラやパワハラなどの被害にあった場合には、企業は安全配慮義務に違反したものとして、民法上の債務不履行に基づく損害賠償責任を問われる可能性があります。

ポイント3.ハラスメント紛争・訴訟

ハラスメントに関する紛争を解決するための方法としては、当事者間の交渉に加えて、育児・介護休業法、労働施策総合推進法に基づく調停、裁判所における労働審判や民事裁判などがあります。それぞれの紛争解決方法の手続、メリット、デメリット等を十分に理解した上で、適切な対応を行うことが必要です。

お問合わせ

ハラスメントに関するコンサルティング、研修、講師、費用等の詳細につきましては、下記の「コンプライアンス研修お問合わせフォーム」より、お問合わせください。