労働施策総合推進法(パワハラ防止法)研修

労働施策総合推進法(パワハラ防止法)研修

パワハラ防止法

研修対象者

労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に関心がある役員、従業員など

研修の目的

労働施策総合推進法は、正式名称を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」といい、2019年改正では、パワハラに関する規定が追加されました(パワハラ防止法)。企業としては、同法の内容を十分に理解した上で、遵守を徹底することが必要です。労働施策総合推進法研修では、同法の概要、事業主の義務、パワハラに関する規定など、企業において必要となる労働施策総合推進法の知識をわかりやすく解説致します。

研修のポイント

ポイント1.労働施策総合推進法の概要

労働施策総合推進法は、正式名称を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」といい、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的としており、そのための国や地方公共団体の施策、事業主の責務などについて定めています。

ポイント2.事業主の義務

労働施策総合推進法は、事業者に対して、一定の要件を満たした場合、再就職援助計画を作成してハローワークの認定を受けること、大量離職届・大量離職通知書をハローワークに提出すること、中途採用に関する情報の公表を促進するための措置や、外国人の雇用管理の改善・再就職の促進等の措置を取ることなどを定めており、事業者はこれらの規定を理解した上で遵守する必要があります。

ポイント3.パワハラに関する規定

2019年の労働施策総合推進法改正により、パワハラに関する規定が設けられました(パワハラ防止法)。これらの規定では職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることのないよう、事業者に対して雇用管理上必要な措置を講じることを義務付けるとともに、紛争の解決に関するルールを定めています。

お問合わせ

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