東京都カスタマー・ハラスメント防止条例対応研修
研修対象者
東京都内で業務を行う企業その他の団体の役員、従業員、職員など
研修の目的
東京都は「カスタマー・ハラスメント防止条例」を制定し、同条例は2025年4月1日から施行されます。同条例では、カスハラスの防止に関し、東京都、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとともに、防止に関する施策の基本的な事項を定めています。
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例対応研修では、同条例の内容のうち、企業にとって重要となるポイントと、企業が行うべき対応をわかりやすく解説致します。
研修のポイント
ポイント1.カスタマー・ハラスメントの内容
カスタマーハラスメントとは、①顧客等から就業者に対し、②その業務に関して行われる迷惑行為であって、③就業環境を害するものをいいます。就業者とは、都内で業務に従事する者をいいますが、事業者の事業に関連し、都の区域外でその業務に従事する者も含むことに注意する必要があります。
ポイント2.事業者の責務
事業者とは、都内で事業を行う法人、その他の団体、国の機関、個人事業主をいい、カスハラの防止に主体的に取り組むこと、就業者がカスハラを受けた場合には速やかに安全を確保し適切な措置に努めること、就業者がカスハラを行わないように必要な措置に努めること等の責務が定められています。
ポイント3.事業者の取組
事業者は、顧客等からのカスハラを防止するための措置として、必要な体制の整備、カスハラを受けた就業者への配慮、カスハラ防止のための手引の作成その他の措置を講じるように努めなければならないとされており、事業者にはこれらの措置を適切に実施することが求められます。
お問合わせ
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