カスハラとは?カスハラの定義・基準・事例・対策について簡単にわかりやすく解説

カスハラとは?カスハラの定義・基準・事例・対策について簡単にわかりやすく解説

ハラスメントとは

カスハラの定義と基準

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)では、カスハラについて、顧客等が行う、社会通念上許容される範囲を超えた言動により、労働者の就業環境を害すること、とされています。

このうち、「社会通念上許容される範囲を超えた言動」については、事業主の雇用する労働者の業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものかどうかが判断されます。

カスハラの種類と事例

カスハラの種類について、パワハラに関する厚生労働省の指針(ガイドライン)では、顧客等からの著しい迷惑行為として下記の例が挙げられています。

  • 暴行
  • 脅迫
  • ひどい暴言
  • 著しく不当な要求等

以上のようなカスハラの種類を踏まえた上で、具体的にどのような言葉や発言、行為がカスハラに該当するかどうかは状況によっても異なるため、個々の事例ごとに判断する必要があります。

事業主の義務と対策

カスハラについて、事業主は、

  • 労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害するカスハラへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない
  • 労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない

とされています。

そして、これらの事業主が講ずべき措置等に関しては、厚生労働大臣が、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)を定めるものとされています。

企業には、以上のような法律や指針の内容を理解した上で、カスハラ防止に関する必要な措置を講じることが求められます。

アクティブ・コンサルティングでは、カスハラ防止に関するコンサルティングや研修プログラムをご用意しております。

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