セクハラとは?セクハラの定義・基準・事例・対策について簡単にわかりやすく解説
セクハラの定義と基準
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)では、セクハラについて、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること、とされています。
なお、厚生労働省の指針(ガイドライン)によれば、職場におけるセクハラには、同性に対するものも含まれるとされていることに注意が必要です。
また、「職場」、「労働者」、「性的な言動」については、さらに詳細な定義がされているため、これらも踏まえた上で、どのような発言や言葉、行為がセクハラに該当するかという基準について正確に理解する必要があります。
セクハラの種類と事例
厚生労働省の指針(ガイドライン)によれば、セクハラには下記のような種類があります。
「対価型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けること、とされています。
「環境型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること、とされています。
以上のようなセクハラの種類を踏まえた上で、具体的にどのような言葉や発言、行為がセクハラに該当するかどうかは状況によっても異なるため、個々の事例ごとに判断する必要があります。
事業主の義務と対策
事業主は、セクハラについて、
- 労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない、
- 労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
とされています。
そして、これらの事業主が講ずべき措置等に関しては、厚生労働大臣が、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)を定めるものとされており、同指針では、具体的には次の措置を講じなければならないとされています。
- セクハラに係る事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- セクハラに係る相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるセクハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
- セクハラに係る相談者・ 行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずること及びその周知
- 労働者がセクハラの相談等をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定めること及びその周知・啓発
企業には、以上のような法律や指針の内容を理解した上で、セクハラ防止に関する必要な措置を講じることが求められます。
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