EU法とセクシャルハラスメント(セクハラ)研修

EU法とセクシャルハラスメント(セクハラ)研修

研修対象者

EU法とセクシャルハラスメントに関心がある企業・海外子会社の役員・従業員、海外駐在員など

研修の目的

EUでは、セクシャルハラスメント(セクハラ)を差別と捉えた上で、各加盟国にその禁止を求めています。また、各加盟国においても独自のセクハラ規制が行われています。EU法とセクハラ研修では、EU法の体系、EU法によるセクハラの規制、各加盟国によるセクハラ規制など、企業が知っておくべき知識をわかりやすく解説致します。

研修のポイント

ポイント1.EU法の体系

EU法のセクハラの規制を理解する前提として、EU法の体系を知っておくことが必要です。EU法は一般的な国内法とは異なる法体系を有しています。規則(regulation)、指令(directive)、決定(decision)の違い、立法手続や執行手続、EU法と各加盟国の国内法の関係などについて、理解しておくとよいでしょう。

ポイント2.EU法によるセクハラの規制

EUは2006年5月に、「雇用及び職業における男女の機会均等及び均等待遇の原則の実施に関する指令(2006/54/EC)」を制定しました。同指令は、ハラスメント、セクシャルハラスメント、直接差別、間接差別などの用語の定義を定めるとともに、各加盟国にその禁止を求めており、EUのセクハラ規制において重要なものとなっています。

ポイント3.各国法によるセクハラの規制

EUの各加盟国では、EUの指令を国内法化するとともに、独自のセクハラ規制が行われています。例えば、フランスやドイツでは、刑法にセクシャルハラスメント罪が規定されており、セクハラが明確に犯罪と位置付けられています。なお、EUを離脱したイギリスでも、独自のハラスメント規制が行われているため、注意が必要です。

お問合わせ

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