パワハラ用語集 パワハラに関する言葉の定義・意味を簡単にわかりやすく解説
パワハラ防止法
正式名称を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」といい、昭和41年に制定されました。労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図ることを目的としており、求職者及び求人者に対する指導等、職業訓練等の充実、職業転換給付金、事業主による再就職の援助を促進するための措置等を定めています。令和元年改正により、パワハラに関して事業主の雇用管理上講ずべき措置等の規定が設けられ、パワハラ防止法と呼ばれるようになりました。
職場
事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指します。当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれることに注意する必要があります。
労働者
事業主が雇用する労働者の全てをいい、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含みます。また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その雇用する労働者と同様に、パワハラを防止するための措置を講ずることが必要であるとされます。
優越的な関係を背景とした言動
パワハラの要件の一つで、事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が当該言動の行為者とされる者(行為者)に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します。職務上の地位が上位の者による言動だけでなく、同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるものなども含むことに注意が必要です。
業務上必要かつ相当な範囲を超える言動
パワハラの要件の一つで、社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します。
労働者の就業環境が害されること
パワハラの要件の一つで、当該言動により労働者が身体的又は精 神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。
身体的な攻撃
パワハラの種類の一つで、暴行・傷害などです。
精神的な攻撃
パワハラの種類の一つで、脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言などです。
人間関係からの切り離し
パワハラの種類の一つで、隔離・仲間外し・無視などです。
過大な要求
パワハラの種類の一つで、業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害などです。
過小な要求
パワハラの種類の一つで、業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないことなどです。
個の侵害
パワハラの種類の一つで、私的なことに過度に立ち入ることなどです。
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