パワーハラスメント(パワハラ)研修

パワーハラスメント(パワハラ)研修

パワハラ

研修対象者

役員・取締役、コンプライアンス・人事部門の責任者・担当者、管理職、一般社員など

研修の目的

パワーハラスメント(パワハラ)は、ハラスメントの中でも最も代表的なものの一つであり、事業主はその内容を正しく理解した上で、防止を徹底する必要があります。パワーハラスメント(パワハラ)研修では、パワハラの定義、事業主が講ずべき措置、パワハラに対する責任など、パワハラについて知っておきたい知識をわかりやすく解説致します。

研修のポイント

ポイント1.パワハラの定義

令和元年6月の労働施策総合推進法の改正では、パワハラについて、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものと定義しています。パワハラは、適正な業務の指示や指導との境界が難しいため、どのような行為がパワハラになるのか正確に理解しておくことが重要となります。

ポイント2.事業主が講ずべき措置

労働施策総合推進法は、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して、雇用管理上講ずべき措置について定めています。具体的には、事業主の方針の明確化と周知・啓発、相談に対応するために必要な体制の整備、ハラスメントへの迅速な対応、再発防止などについて、法律の内容を理解した上で、十分な措置を講じる必要があります。

ポイント3.パワハラに対する責任

労働施策総合推進法に関し、事業者が厚生労働大臣からの報告の求めや勧告に従わなかった場合は、公表の対象となります。また、パワハラの加害者やその上司、企業は民事上の損害賠償請求を受けるおそれがあるほか、特に加害者は暴行などの刑事責任に問われるおそれもあります。これらのパワハラに対する責任を正しく理解しておくことが必要です。

お問合わせ

ハラスメントに関するコンサルティング、研修、講師、費用等の詳細につきましては、下記の「コンプライアンス研修お問合わせフォーム」より、お問合わせください。