セクシャルハラスメント(セクハラ)研修

セクシャルハラスメント(セクハラ)研修

セクハラ

研修対象者

役員・取締役、コンプライアンス・人事部門の責任者・担当者、管理職、一般社員など

研修の目的

セクシャルハラスメント(セクハラ)は、ハラスメントの中でも最も代表的なものの一つであり、事業主はその内容を正しく理解した上で、防止を徹底する必要があります。セクシャルハラスメント(セクハラ)研修では、セクハラの定義、事業主が講ずべき措置、セクハラに対する責任など、セクハラについて知っておきたい知識をわかりやすく解説致します。

研修のポイント

ポイント1.セクハラの定義

男女雇用機会均等法は、セクハラを「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応によ り当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により 就業環境が害されること」と定義しています。「職場」や「性的な言動」の意味、「対価型」と「環境型」の区別などを踏まえて、セクハラの定義を正しく理解する必要があります。

ポイント2.事業主が講ずべき措置

男女雇用機会均等法は、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置について定めています。具体的には、事業主の方針の明確化と周知・啓発、相談に対応するために必要な体制の整備、ハラスメントへの迅速な対応、再発防止などについて、法律の内容を理解した上で、十分な措置を講じる必要があります。

ポイント3.セクハラに対する責任

男女雇用機会均等法に関し、事業者が厚生労働大臣からの報告の求めや勧告に従わなかった場合は、公表や過料の対象となります。また、セクハラの加害者やその上司、企業は民事上の損害賠償請求を受けるおそれがあるほか、特に加害者は強制わいせつなどの刑事責任に問われるおそれもあります。これらのセクハラに対する責任を正しく理解しておくことが必要です。

お問合わせ

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