カスハラ防止法研修

カスハラ防止法研修

飲食業界

研修対象者

カスハラ防止法に関心がある役員、従業員など

研修の目的

労働施策総合推進法は、正式名称を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」といい、2025年(令和7年)6月改正では、カスハラに関する規定が追加されました(カスハラ防止法)。企業としては、同法の内容を十分に理解した上で、遵守を徹底することが必要です。カスハラ防止法研修では、カスハラの定義や事業主の義務を中心に、企業において必要となる同法の知識をわかりやすく解説致します。

研修のポイント

ポイント1.カスハラ防止法の概要

労働施策総合推進法は、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的としており、そのための国や地方公共団体の施策、事業主の責務などを定めています。2025年(令和7年)の労働施策総合推進法改正により、カスハラに関する規定が設けられました(カスハラ防止法)。

ポイント2.カスハラの定義

カスハラとは、(1)顧客等が行う(2)社会通念上許容される範囲を超えた言動により、(3)労働者の就業環境を害することをおいます。顧客等には、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の事業主の行う事業に関係を有する者が含まれます。また、社会通念上許容される範囲を超えた言動かどうかは、事業主の雇用する労働者の業務の性質その他の事情に照らして判断されます。

ポイント3.事業主の義務

カスハラ防止法は、事業主は、カスハラにより労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害するカスハラへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないと定めています。

お問合わせ

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