パワハラ防止法研修

パワハラ防止法研修

パワハラ

研修対象者

パワハラ防止法に関心がある役員、従業員など

研修の目的

労働施策総合推進法は、正式名称を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」といい、2019年(令和5年)改正では、パワハラに関する規定が追加されました(パワハラ防止法)。企業としては、同法の内容を十分に理解した上で、遵守を徹底することが必要です。パワハラ防止法研修では、パワハラの定義や事業主の義務を中心に、企業において必要となる同法の知識をわかりやすく解説致します。

研修のポイント

ポイント1.パワハラ防止法の概要

労働施策総合推進法は、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的としており、そのための国や地方公共団体の施策、事業主の責務などを定めています。2019年(令和5年)の労働施策総合推進法改正により、パワハラに関する規定が設けられました(パワハラ防止法)。

ポイント2.パワハラの定義

パワハラとは、(1)職場において行われる(2)優越的な関係を背景とした言動であって(3)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより(4)労働者の就業環境が害されるものをいいます。具体的なパワハラの類型としては、①身体的攻撃、②精神的攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害などがあります。

ポイント3.事業主の義務

パワハラ防止法は、事業主は、カスハラにより労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないこと、また、労働者が相談を行ったことや事実を述べたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことなどを定めています。

お問合わせ

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